2025年10月14日火曜日

運転免許更新時の視力検査

<運転免許更新時の視力検査について教えてください>


 運転免許更新の際に視力検査は必須であり、合格しないと運転免許を更新できません。普通自動車免許や普通二輪免許では、両眼で0.7以上、片眼で0.3以上です。片眼の視力が0.3に達しない場合は、よく見えるほうの視力が0.7以上で、かつ150度以上の視野が必要です。トラックやダンプカーといった大型車両を運転するための大型免許や、タクシーやバスなど営利目的で運転するための第二種運転免許となると、両眼で0.8以上、片眼で0.5以上と合格基準が厳しくなります。

加えて、モノの奥行きや立体感を見る視力である「深視力」も測定します。深視力は、2.5メートルの距離で3回測り、平均誤差が2センチ以内であることが求められます。なお、基準に満たない場合は、メガネやコンタクトレンズを装着している状態で上記の視力があれば合格できます。

 前回の更新時は大丈夫であっても、中高年になると、白内障など視力に影響が出る疾患が原因で、見えにくくなっている場合があります。メガネやコンタクトレンズも、近視が進んだり乱視が強くなったりすると、手持ちのものでは合わなくなります。免許証の更新を控えている人は、一度早めに眼科を受診し、視力を確認しておくと安心です。

 目のレンズ(水晶体)が濁って、かすんだり視力が低下する白内障は、加齢とともに発症する確率が高い病気ですが、白内障が原因で視力の低下を診断されても、更新期限が迫っている中では治療が間に合わないケースも発生しています。術後の視力の回復スピードには個人差があり、視力が安定するまで通常2〜3か月はかかるからです。更新に間に合うよう白内障手術の予定を入れるためには、更新の半年前までには検査して自分の目の状態を把握しておく必要があります。

 白内障など目の手術・治療が運転免許の更新期日に間に合わなかったり、更新時の視力検査で運転に必要な視力の条件・基準を満たせなかったりして、万一、運転免許を失効してしまった場合でも、失効から6か月以内であれば、適性試験=視力検査を受け直し、問題が解消=視力が回復していれば再取得できることも知っておいてください(運転免許の失効再取得手続き)。病気や入院など「やむを得ない理由」がある場合に限り、再交付の手続きは適性試験のみで、学科試験と技能検査が免除されます。




ふじた眼科クリニック
藤田南都也 院長

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